特定技能制度とは

2019年4月から新設された日本の在留資格です。
「特定技能」とは、まさに「労働力」であり深刻な労働力不足に対応すために設置されました。
特定技能制度では人数制限もなく、一定の技能及び日本語能力の基準を満たした者が特定技能者として在留が認められています。
対象14業種であれば作業の定義もなく、即戦力の人材を確実に雇用することができる制度です。

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在留資格について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定されなければなりません。
在留資格「特定技能」には、大きく分け下記の2種類があります。

「特定技能1号」とは 特定産業分野に属する一定程度の知識又は経験を必要とする「技能」(技術)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

「特定技能2号」とは 特定産業分野に属する熟練した技能(専門的知識)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

となります。

特定技能の外国人を雇用できる
「特定産業分野」とは

特定技能の外国人を雇用できる分野(業種)を「特定産業」と呼びます。 特定産業の分野に指定されているのは、以下の14種類になります。(2019年2月現在)

  • 介護

  • 自動車
    整備

  • ビル
    クリーニング

  • 航空

  • 素形材
    産業

  • 宿泊

  • 産業機械
    製造業

  • 農業

  • 電気・電子情報
    関連産業

  • 漁業

  • 建設

  • 飲食料品
    製造業

  • 造船・舶用
    工業

  • 外食業

※建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入可

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間 1年、6ヶ月又は、4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除)
人数枠 なし(介護分野・建設分野を除く)
転職 同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分において転職可能
家族の帯同 基本的に認められない
支援 受入機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間 3年、1年又は、6ヶ月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等で確認は不要
家族の帯同 条件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 特定技能2号外国人への支援は義務ではありません

関東経営協同組合は特定技能外国人の登録支援機関です。
お気軽にお問い合わせください。

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